会則


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全国大学音楽教育学会会則

第1章 総 則

第1条(名称)

 本会を全国大学音楽教育学会(National Association of College Music Education)(以下、「本会」という。)と称する。

第2条(事務局及び学会の所在地)

 本会に事務局を置く。

 1.事務局は、理事会において承認を得た場所に置く。

 2.本会の所在地は、事務局の所在地と同一とする。

第2章 目的及び事業

第3条(目的)

 本会は、保育士、教員養成機関等における音楽教育に関する研究を目的とし、その学術的成果を社会に還元することによって広く社会に貢献することを目的とする。

第4条(事業)

 本会の目的を達するため、次の事業を行う。

  1)全国大会の開催

  2)研究紀要の発行 

  3)地区学会が主催する研究会等

  4)会員名簿の発行

  5)その他、関係学術団体との連携等

第3章 組織及び会員

第5条(組織)

 本会は、北海道、東北、関東、中部、関⻄、中・四国、九州の7地区学会によって組織する。

第6条(会員)

 本会の会員は、次のとおりとする。

  1)正会員 本会の趣旨に賛同し、地区学会に所属している者

  2)名誉会員 本会の事業に協力し、貢献のあった者 

  3)賛助会員 本会の事業を援助する個人、法人、団体等

第7条(入会及び退会)

 本会の入会及び退会は、所属する地区学会の規定によるものとする。

第4章 役 員

第8条(構成)

 1.本会には、次の役員を置く。

  1)理事⻑ 1名

  2)副理事⻑ 2名

  3)事務局⻑ 1名 

   4)理事 若干名

   5)監事 2名

 2.本会の事業に協力し貢献のあった者を、顧問、名誉理事⻑とすることができる。

第9条(選出)

 1.理事⻑及び副理事⻑は、理事の互選により決定する。

 2.事務局長は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て決定する。

 3.理事は、地区学会の会長及び副会長とする。

 4.監事は、理事長が推薦し、理事会の承認を得て決定する。 

 5.顧問、名誉理事⻑は、理事会の推薦を受けて決定する。

第10条(任期)

 1.理事長、副理事長、事務局長、監事の任期は、2年とする。但し、再任は妨げない。

 2.理事の任期は、地区学会の会⻑或は副会⻑の在任期間とする。 

 3.顧問、名誉理事⻑の任期は、特にこれを定めない。

 4.役員に欠員が生じた場合は、その後任者を新たに選任する。その場合、役員の任期は、前任者の残余期間とする。 

 5.永年に亘り本会への功績があると認められた役員は、理事の任期終了後も理事会の推薦により留任することができる。但し、その任期は、特にこれを定めない。

第11条(任務)

 役員の任務は、次のとおりとする。

 1.理事⻑は、本会を代表し、会務を総括し、会議を招集する。

 2.副理事⻑は、理事⻑を補佐し、理事長が欠けた場合或は理事長に事故がある場合、その職務を代行する。

 3.事務局長は、事務を遂行し、会計及び会務を執行する。

 4.理事は、理事会を組織し、会務を遂行する。 

 5.監事は、会計及び会務の執行状況を監査する。

 

第5章 会 議

第12条(常任理事会)

 1.常任理事会は、理事⻑、副理事⻑、事務局⻑で構成し、理事会執行上の議題を審議する。

  2.理事⻑が必要と認めた場合、顧問、名誉理事⻑等の出席を求めることができる。

第13条(理事会)

 1.理事会は、役員で構成し、会務執行上の重要事項を審議する。また、理事会における審議の進捗状況及び決定事項を会員に報告する。

  2.理事会は、必要に応じて委員会を設置することができる。

第14条(委員会)

 1.委員会は、理事会の要請を受け、理事あるいは地区学会より選任された者等で組織する。

  2.委員会における審議事項は、理事会に報告し、理事会の承認を得るものとする。

第15条(議決)

 会議の議決は、出席者の過半数の賛成をもって決定する。但し、可否同数の場合、議⻑がこれを決定することができる。

 

第6章 総 会

第16条(総会)

 1.総会は、正会員によって構成され、本会の最高機関としてその方針を決定する。

  2.総会は、理事長が毎年1回以上招集しなければならない。 

第17条(臨時総会)

 1.理事長は、必要がある場合、臨時総会を招集することができる。

 2.理事長は、正会員の3分の1以上の者が、会議の目的たる事項を示し請求した場合、臨時総会を招集しなければならない。

 

第7章 会 計

第18条(会費)

 1.本会の経費は、会費及びその他の収入をもってこれに充てる。

  2.会費は、地区学会の会計より本部事務局へ納付する。

第19条(会計年度)

 本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする。

 

第8章 改 廃

第20条(改廃)

 会則の改廃は、理事会の承認を得て決定する。

 

付則

 ①本会の会則は、昭和60年4月1日から実施する。

 ②本会一部改訂 昭和60年6月20日 

 ③本会一部改訂 昭和61年10月31日

 ④本会一部改訂 昭和62年11月11日 

 ⑤本会一部改訂 昭和63年9月9日(会の名称・会費)

 ⑥本会一部改訂 平成1年6月21日(役員) 

 ⑦本会一部改訂 平成5年6月6日(事務局⻑)

 ⑧本会一部改訂 平成6年6月25日(事務局⻑・付則一部削除) 

 ⑨本会一部改訂 平成7年6月15日(会員)(入会・退会)(役員の選出と構成)(理事会・常任理事会)(役員の任務)

 ⑩本会一部改訂 平成8年9月4日(役員)(理事会・常任理事会)(顧問・名誉会員・賛助会員)(会費) 

 ⑪本会一部改訂 平成13年2月22日(役員)(役員の構成)(理事会・常任理事会)(役員の任務)(役員の任期)(名誉会員・賛助会員)

 ⑫本会一部改定 平成15年9月4日(目的)(事業・研究)(地区学会)(会員)(入会・退会)(役員の構成)(選出)(理事会・常任理事会)(役員の任期)(事務局⻑)(顧問・名誉理事⻑・名誉会員・賛助会員) 

 ⑬本会一部改定 平成17年4月1日(会費)

 ⑭本会一部改定 平成22年2月21日(会員)(顧問・名誉理事⻑・名誉会員・賛助会員)(細則制定) 

 ⑮本会一部改訂 平成24年2月19日(役員の構成)(選出)(理事会・常任理事会)(役員の任務)(役員の任期)

 ⑯本会一部改訂 令和2年10月5日(所在地)(会計)(改廃) 

 ⑰本会改正 2021年3月31日

  

全国大学音楽教育学会細則

第1章 所在地

第1条(所在地)

 学会の所在地及び事務局の所在地は、次のとおりとする。

 〒501-3993 岐阜県関市桐ヶ丘2丁目1番地 中部学院大学短期大学部 杉山祐子研究室

第2章 事務局

第2条(管理及び運営)

 事務局の管理及び運営は、常任理事会がこれにあたる。

 

第3章 事 業

第3条(全国大会)

 本会の全国大会は、年1回開催する。開催にあたり、地区学会を主管とする。

第4条(地区学会)

 地区学会が主催する研究会等は、年1回以上開催する。

第5条(発表)

 正会員は、全国大会、地区学会が主催する研究会等において、発表等を行うことができる。

 

第4章 役員の選出

第6条(選挙管理委員会)

 1.役員の選出に係る管理事務は、選挙管理委員会がこれにあたる。

  2.選挙管理委員会は、理事長によって指名された3名以上の会員によって組織する。

第7条(候補者推薦委員会)

 1.候補者の推薦に係る管理事務は、候補者推薦委員会がこれにあたる。

  2.候補者推薦委員会は、常任理事及び地区学会の会長によって組織する。

第8条(方法)

 1.選挙管理委員会は、理事会の被選挙人名簿を作成し、候補者推薦委員会へ報告する。

 2.候補者推薦委員会は、理事長及び副理事長の候補者名簿を作成し、理事会へ報告する。

 3.理事会は、記名式の選挙を行う。

 4.選挙管理委員会は、選挙の結果を踏まえ理事長及び副理事長候補者を理事会へ報告する。

 5.理事会は、選挙管理委員会からの報告を踏まえ理事長及び副理事長を決定する。

第9条(欠員の補充)

 改選後、欠員が生じた場合は、次点者をもってその職に充てる。

 

第5章 会 計

第10条(会費)

 会費は、地区学会の会計より2,000円に地区学会の所属人数を乗じて事務局へ納付する。

第11条(補助金)

 全国大会を主管する地区学会へ全国大会開催補助金として120,000円を支出する。

第12条(例外)

 顧問・名誉理事⻑・名誉会員は、会費、全国大会及び地区学会が主催する研究会等における参加費を免除する。

 

第6章 改 廃

第13条(改廃)

 細則の改廃は、理事会の承認を得て決定する。

 

付則

 ①本会の細則は、平成22年2月21日に制定する。

 ②細則一部改訂 令和2年10月5日

 ③細則改正 2021年3月31日